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Q
キャッシュカードを盗まれてしまい、勝手にATMから預金が引き出されてしまいました。私の預金はどうなってしまうのでしょうか。
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A
あなたに過失がない場合には、原則として預金全額が戻ってきます。
盗難されたキャッシュカードであっても、正しい暗証番号を入力しさえすれば、窃盗犯はATMであなたの預金を引き出すことが可能です。金融機関としては、キャッシュカードと暗証番号がそろっている以上、引き出しに応じざるを得ません。したがって、かつては盗難キャッシュカードによる預金引き出し事件の損害は、預金者の負担とされていました。
しかし、現在では、預金者保護の観点から特別な法律が制定されています。預金者は、キャッシュカードの盗難の事実を金融機関に通知・説明などすれば、通知の日からさかのぼって30日以内の損害の補填(ほてん)を請求できます。あなたの場合も、すぐに金融機関に届け出れば、引き出された預金は戻ってくることになります。
ただし、暗証番号が生年月日など推測しやすいものだった場合は、あなたにも過失があるとして補填額が減額されることがあります。また、キャッシュカードに暗証番号をメモしていた場合などは重大な過失があるとして、補填が受けられないこともあります。暗証番号は推測されにくいものを設定し、しっかりと管理することが必要です。
なお、通帳が盗まれて預金を引き出された場合やインターネットバンキングで不正な送金がされた場合については、特別な法律による保護はありません。金融機関側の自主ルールにより補償を受けられることがありますが、被害に遭わないためには、普段の管理が何よりも大切です。
教えてくれた人

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